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商標登録出願APPLICATION FOR TRADEMARK REGISTRATION

1.商標の主な目的

(1)不正取引者から商標使用者を保護します。例えば、自己の使用する商標が需用者に知られるようになった場合に、この商標を、同業界及び類似の業界の他人が使用することを防止することができます。
(2)上記他人は、日本全国における者が対象となります。
(3)商標が登録されると、他人が同商標と同一または類似の商標を使用した場合、差止請求及び損害賠償請求が可能となります。

2.商標登録までの主な手続

(1)先行商標調査
 同業界及び類似の業界で使用する予定の商標と同一または類似の出願がなされていないか、または既に商標登録されていないかどうかを調査致します。商標が類似するか否かは、呼び方(称呼)、外観、観念が類似するか否かを総合的に判断致します。
(2)商標登録出願
 上記調査で同一または類似の先行商標が存在しない場合、特許庁に商標登録出願を行う。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計となります。
(3)登録料納付
 上記出願の約1年後に審査官の審査を経て登録査定を受けると、登録料を納付することにより、商標権が発生し、10年間権利が維持されます。権利の存続を希望する場合には、10年毎に更新することができます。登録料は、特許庁へ納付する税金と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計となります。10年毎の更新にあたっては、更新手数料16万円程度が必要です。
商標権を取るための手続(特許庁)

3.商標登録までにかかる主な費用

費用項目  費用(1件当たり)
 先行商標調査費用 ※約3万円 
 商標登録出願費用 ※約9万円 
 登録料 ※約12万円

※※区分数によって変動します。
産業財産権関係料金一覧(特許庁)

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