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知的財産関連情報INFORMATION

「平成27年特許法等の一部を改正する法律の施行」について

平成28年4月1日より、平成27年改正特許法等が施行になりました。

                                   平成28年4月1日
                                        特許庁

 平成28年4月1日より、平成27年改正特許法等が施行されました。
 この法改正には、

1.職務発明制度の見直し
  原始法人帰属が可能となり、相当の対価が相当の利益に変更されました。
  
2.特許料等の改定
  特許料,商標設定登録料,国際出願に係る料金が引き下げられました。

3.PLT・STLTの実施のための規定の整備
  以下のことが可能になりました。

  (1)意見書提出期間が過ぎた後でも意見書提出が可能な場合があります。

  (2)外国語書面出願の翻訳文が提出されなかったときは通知が送付されます。

  (3)特許出願のための3つの要件を満たせば、出願日が認定されます。

  (4)明細書の添付がなくても先の特許出願を参照して特許出願できます。

  (5)明細書の一部が欠けている場合、出願日は繰り下がりますが、補完が可能になります。

  (6)商標登録において、証明書提出期間が過ぎた後でも証明書提出が可能な場合があります。

 詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。
                                     

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